日本旅行医学会
飛行機

定款

第1章 総則

(名称)

第1条
当法人は、一般社団法人日本旅行医学会と称し、英文では、Japanese Society of Travel Medicine(略称JSTM)と表記する。

(事務所)

第2条
当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条
当法人は、旅行者の疾病や外傷の予防・診断および治療に関する研究の促進を図り、
旅行者の健康上の安全確保および旅行による健康増進策の普及に努めることを目的とする。

(事業)

第4条
当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 

  • (1)学術集会、シンポジウムおよび講演会の開催
  • (2)機関誌、論文、図書などの刊行
  • (3)旅行に関係する疾病の予防知識の市民への普及と啓発
  • (4)国際的または世界各国の旅行医学に関する学会、その他国外関係学術団体との連携
  • (5)旅行に関係する国内外の機関・団体・企業との旅行医学情報の交換・連携
  • (6)世界各国の医療事情についての資料収集・調査・研究
  • (7)優秀な業績の表彰
  • (8)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員の種類)

第5条
当法人の会員は、次の通りとする。

 

  • (1)一般会員:当法人の目的に賛同しその活動に参加する個人で、当法人に入会した者
  • (2)学生会員:当法人の目的に賛同しその活動に参加する学生で、当法人に入会した者
  • (3)法人会員:当法人の目的に賛同しその活動に参加する法人または法人の事業所で、
    当法人に入会した者
  • (4)賛助会員:当法人の目的に賛同しその活動を援助する個人または法人で、
    当法人に入会した者

(入会)

第6条
当法人の会員となろうとするものは、当該年度の会費を添えて所定の入会申込書を提出し、
理事長の承認を得なければならない。

(会費)

第7条
会員は別に定める会費を納入しなければならない。
2.既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。

(会員資格の喪失)

第8条
会員は、次の理由によってその資格を喪失する。

 

  • (1)前条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  • (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
  • (3)総評議員が同意したとき
  • (4)当該会員が死亡したとき、もしくは失踪宣告を受けたとき又は解散したとき

2.会員が前項第1号によりその資格を喪失した場合は、支払義務を履行しなかった期間の会費を添えて所定の復会申込書を提出し、理事会の承認を受ければ、その資格の喪失を回復させることができる。

(任意退会)

第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、
任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

 

  • (1)この定款その他の規則に違反したとき
  • (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  • (3)その他除名すべき正当な事由があるとき

2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に除名の決議を行う評議員会の一週間前までに通知するとともに、評議員会において当該会員に弁明の機会を与えることができる。
3.理事長は、会員を除名したときは、当該会員にその旨を通知しなければならない。

第4章 評議員

(評議員)

第11条
当法人の全ての種類の会員の中から、会員数の5パーセントを限度として選出される評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上(以下「一般法人法」という)の社員とする。
2.評議員は、評議員会において別に定める評議員選出規則に基づき選任する。
3.評議員の任期は3年とし、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
4.評議員は再任することを妨げない。

第5章 評議員会

(構成)

第12条
評議員会は、評議員をもって構成し、評議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)

第13条
評議員会は、次の事項について決議する。

 

  • (1)入会の基準並びに会費及びの金額
  • (2)会員の除名
  • (3)役員の選任及び解任
  • (4)役員の報酬等の額
  • (5)各事業年度の決算報告
  • (6)定款の変更
  • (7)長期借入金並びに重要な財産の処分および譲受け
  • (8)解散
  • (9)合併並びに事業の全部および事業の重要な一部の譲渡
  • (10)理事会において評議員会に付議した事項
  • (11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)

第14条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3 ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招集)

第15条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
ただし、すべての評議員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2.総評議員の議決権の5分の1以上の議決する有する評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条
評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、評議員会の議長は、専務理事がこれに当たる。

(議決権)

第17条
評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。

(評議員会の決議)

第18条
評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の決議権の過半数を有する評議員が出席し、出席した評議員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って行わなければならない。

 

  • (1)会員の除名
  • (2)監事の解任
  • (3)定款の変更
  • (4)解散
  • (5)その他法令で定められた事項

3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに本条第1 項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使及び書面等による議決権行使)

第19条
評議員会に出席しない評議員は,他の評議員を代理人と定め、委任状をもって決議を委任することができる。
2.評議員会に出席しない評議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を理事会で決議したときは、
評議員会に出席しない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる。
3.前2項の規定により議決権を行使する評議員は、前条の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)

第20条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事のうち評議員会で議事録署名人に選任された2名の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員)

第21条
当法人に次の役員を置く。
理事:5名以上
監事:1名以上
2.理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とし、いずれも一般法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)

第22条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

 

  • 2.理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  • 3.理事長、専務理事は医師でなければならない。
  • 4.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)

第23条
理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 

  • 2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。専務理事は理事長を補佐し、当法人の業務を分担執行する。
  • 3.理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、専務理事がその業務にかかる職務を代行する。
  • 4.理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(監事の職務)

第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 

  • 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条
理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

 

  • 2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  • 3.前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した役員の補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の満了する時までとする。
  • 4.理事および監事の再任は、これを妨げない。
  • 5.理事又は監事は、第21条に定める員数を欠くに至った場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての職務を行う権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条
理事及び監事は、評議員会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬)

第27条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その業務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(名誉理事)

第28条
当法人に名誉理事を置くことができる。

 

  • 2.名誉理事は、理事経験者の中から当法人に対して特別の貢献のあった理事で、理事会において選任するものとする。
  • 3.名誉理事は無報酬 とする。

第7章 理事会

(構成)

第29条
当法人に理事会を置く。

 

  • 2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条
理事会は、次の職務を行う。

 

  • (1)当法人の業務執行の決定
  • (2)評議員会の招集に関する事項の決議
  • (3)事業計画及び収支予算の承認決議
  • (4)理事の職務の執行の監督
  • (5)理事長及び専務理事の選定及び解職
  • (6)その他当法人の組織及び運営に関する重要事項

(招集)

第31条
理事会は、理事長が招集する。

 

  • 2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集し、専務理事が欠けたとき又は専務理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(理事会の議長)

第32条
理事会の議長は当該理事会を招集した者とする。

(決議)

第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

  • 2.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。

(議事録)

第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

  • 2.出席した理事長及び専務理事並びに監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 学術集会

(開催)

第35条
当法人は、定時評議員会時に学術集会を開催し、通常は当法人事務局により運営を行う。

(発表)

第36条
学術集会における研究発表は、原則として会員に限る。ただし、理事長により招請された場合または個人会員が1人以上共同演者となっている場合は、この限りではない。

第9章 学会誌

(発行)

第37条
当法人は、旅行医学における研究成果公開のため学会誌を発行する。

(編集委員会)

第38条
学会誌の編集発行のために、編集委員会を設ける。

 

  • 2.編集委員会の構成および運営については、別に定める。

第10章 会計

(事業年度)

第39条
当法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第40条
当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第41条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • 2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号および第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  • 3.第1項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第11章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第42条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

(解散)

第43条
当法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第12章 公告の方法

(公告の方法)

第44条
当法人の公告は、電子公告により行う。

 

  • 2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法とする。

第13章 事務局

(事務局の設置等法)

第45条
当法人の事務を処理するために事務局を設置する。

 

  • 2.事務局には、所要の職員を置く。
  • 3.職員は理事長が理事会の承認を得て任免する。
  • 4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める。

第14章 附則(抜粋)

(最初の事業年度)

第46条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。

(設立時の役員等)

第47条
当法人の設立時の役員は、次のとおりである。

 

  • 設立時理事小川 富雄
  • 設立時理事篠塚 規
  • 設立時理事岩本 俊彦
  • 設立時理事菅野 一男
  • 設立時理事川瀬 敦之
  • 設立時理事二階堂 洋史
  • 設立時理事前田 利郎
  • 設立時理事ブルーヘルマンス ラウール
  • 設立時理事西本 泰久
  • 設立時理事佐藤 武幸
  • 設立時理事森 千里
  • 設立時理事石井 圭亮
  • 設立時理事柳澤 紘
  • 設立時代表理事(理事長)小川 富雄
  • 設立時代表理事(専務理事)篠塚 規
  • 設立時監事櫻庭 衡
  • 設立時監事溝尾 朗

(法令の準拠)

第49条
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本旅行医学会設立のため、設立時社員小川富雄、同篠塚規、同前田利郎、同菅野一男、同岩本俊彦の定款作成代理人司法書士村山澄江は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

平成26年3月 日
設立時社員 小川富雄 同 篠塚規 同 前田利郎 同 菅野一男 同 岩本俊彦
定款作成代理人
東京都台東区東上野6丁目1番3-1001号
司法書士 村山 澄江

一般社団法人日本旅行医学会 施行細則

■第1章 学会誌

  • 第1条 学会誌名は、日本旅行医学会学会誌:Journal of The Japanese Society of the Travel Medicineとする。
  • 第2条 学会誌は、年に1回以上発行する。
  • 第3条 学会誌の編集は、投稿規定により編集委員会で行う。
  • 第4条 学会誌への投稿は、別に定める規程による。
  • 第5条 投稿規定は、編集委員会の決議を経て、理事会の承認を受けるものとする。

■第2章 会費

  • 第6条 個人会員の年会費は一般10,000円、医師12,000円、学生会員の年会費は2,000円、法人会員の年会費は30,000円とする。
  • 第7条 名誉会員は会費を免除する。

■第3章 細則の変更

  • 第8条 本施行細則は、理事会の決議を経て変更することができる。

■第4章 認定試験

  • 第9条 認定試験は、年1回行われ、一定の基準に達した者には認定証を授与する。但し、筆記試験で合格した者でも会の信用を著しく傷つけ、内部でトラブルを起こすような人物と分かった場合には、理事会の決議をもって不合格とすることができる。

■第5章 除名

  • 第10条 認定資格を有する者が除名となった場合は、自動的に累積単位・資格が剥奪される。

■第6章 登録内容変更の届け出

  • 第11条 会員は、登録内容が変更になった場合、速やかに登録内容変更届を出さなければならない。

■第7章 学生会員

  • 第12条 学生会員とは、主に大学生および看護学生とする。医師免許を持つ大学院生は医師会員として登録することとする。

■第8章 会員資格喪失に伴う権利義務

  • 第13条 会費支払請求権は、民法169条の定期給付債権に該当する。 会員資格の喪失、任意退会の申し出後も未払いの年会費がある場合には、同条により当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

■第9章 認定留学安全管理者制度

  • 第14条 認定留学安全管理者(以下「留学安全管理者」とする)は、一般社団法人日本旅行医学会(以下、「日本旅行医学会」とする)が認定する留学安全管理に係る資格とする。
  • 第15条 (認定の定義) 留学安全管理者とは、旅行医学を基本とした海外留学の安全に関する基礎的な知識を備えており、常に自己の知識向上に努めていることを日本旅行医学会が認定した大学等の留学・国際連携を担当される①教員、②事務職、③医療職をいう。
  • 第16条 (認定条件) 留学安全管理者は、 大学等の留学・国際連携を担当される①教員、②事務職、③医療職で、日本旅行医学会の施行する留学安全管理者認定試験に合格したものとする。
  • 第17条 (認定証発行) 第3条に定める合格者は、日本旅行医学会入会後、認定証の発行ができる。
  • 第18条 (資格失効) 日本旅行医学会を退会・除名の場合は、資格を失効する。
  • 第19条 (留学安全管理者の公開) 認定を受けた者で希望者は、当法人のWebサイトに公開することができる。また、認定留学安全管理者の肩書きは名刺、履歴書の資格等欄に表示することができる。

附則

(留学安全講義医師) 上記を実現するために、日本旅行医学会認定医は、日本旅行医学会の定める留学安全管理者講座を受講して、留学安全講義医師の資格を得ることができる。


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