(名称)
(事務所)
(目的)
(事業)
(会員の種類)
(入会)
(会費)
(会員資格の喪失)
2.会員が前項第1号によりその資格を喪失した場合は、支払義務を履行しなかった期間の会費を添えて所定の復会申込書を提出し、理事会の承認を受ければ、その資格の喪失を回復させることができる。
(任意退会)
(除名)
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に除名の決議を行う評議員会の一週間前までに通知するとともに、評議員会において当該会員に弁明の機会を与えることができる。
3.理事長は、会員を除名したときは、当該会員にその旨を通知しなければならない。
(評議員)
(構成)
(権限)
(開催)
(招集)
(議長)
(議決権)
(評議員会の決議)
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに本条第1 項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使及び書面等による議決権行使)
(議事録)
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事のうち評議員会で議事録署名人に選任された2名の理事は、前項の議事録に記名押印する。
(役員)
(役員の選任)
(理事の職務及び権限)
(監事の職務)
(役員の任期)
(役員の解任)
(役員の報酬)
(名誉理事)
(構成)
(権限)
(招集)
(理事会の議長)
(決議)
(議事録)
(開催)
(発表)
(発行)
(編集委員会)
(事業年度)
(事業計画及び収支予算)
(事業報告及び決算)
(定款の変更)
(解散)
(公告の方法)
(事務局の設置等法)
(最初の事業年度)
(設立時の役員等)
(法令の準拠)
以上、一般社団法人日本旅行医学会設立のため、設立時社員小川富雄、同篠塚規、同前田利郎、同菅野一男、同岩本俊彦の定款作成代理人司法書士村山澄江は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成26年3月 日
設立時社員 小川富雄 同 篠塚規 同 前田利郎 同 菅野一男 同 岩本俊彦
定款作成代理人
東京都台東区東上野6丁目1番3-1001号
司法書士 村山 澄江
附則
(留学安全講義医師) 上記を実現するために、日本旅行医学会認定医は、日本旅行医学会の定める留学安全管理者講座を受講して、留学安全講義医師の資格を得ることができる。